当事務所では、長年にわたり、金融機関の顧問弁護士を務めてきました。その訴訟の数は多数にわたり、複雑なものでは、不法行為に基づく損害賠償請求権による相殺が抗弁が問題となるものから、預金者から提起される預金払戻請求訴訟、抵当権不存在確認の訴訟など事実認定に困難を伴うものまでさまざまなものがあります。これらの訴訟の中では、金融機関における窓口における払戻業務や払戻請求書、振込依頼書等の伝票の処理の仕方、融資業務や各種契約書の徴求作業、金融機関における行内決裁の仕組み、などが問題となります。また、信託銀行や証券会社では、商品販売における説明義務違反がクローズアップされており、訴訟となる事例が増えています。当事務所では、これらの訴訟により培った豊富な経験があります。