民事保全・強制執行

Civil Provisional Remedy / Compulsory Execution

開設当初から、訴訟のみならず民事保全、強制執行の手続に数多くの経験があります。
多大な時間と労力をかけて裁判で勝訴判決を得ても、相手方に差押えなどの強制執行をする財産がないなどの場合には、勝訴判決は絵に描いた餅に過ぎません。そこで、将来の強制執行をするための準備として、訴訟を提起する前などに、相手方の財産を予め確保する手続が仮差押えや仮処分などの民事保全です。強制執行は、対象物によって手続が異なるうえ、実際に財産を確保する作業が必要であるなど高度に技術的かつ実務的な手続ですが、民事保全における執行もこれに類似する側面を有しています。他方、民事保全については、勝訴判決がないにもかかわらず、事実上相手方の財産を仮に確保してしまうものですから、強制執行のように簡単には認めてもらえません。資料の裏づけにより、訴訟で主張する債権があること、および、強制執行時まで待っていたのでは財産が確保できないことを明らかにし、今すぐに保全する必要性が高いことを裁判所に理解してもらわなければなりません。そして、相手方の財産の散逸を防ぐために、極めて短期間に、訴訟にも耐えうるような膨大な裏付けとなる資料を用意し、主張を整えて申し立てなければなりません。よって、民事保全の手続は訴訟にも類似する側面も有しているといえます。また、勝訴できなかったことにより相手方に損害を与えてしまった場合に備えて、裁判所が決める金額の担保も積まなければならないなど、強制執行とは全く異なる特徴的な手続があります。そして、保全処分では、これを契機として、相手方と和解交渉などをして問題を早期に解決するチャンスもあります。 当事務所では、開設当初から、訴訟のみならず民事保全、強制執行の手続に数多くの経験があります。そして、事件を回収可能性の見地から、保全→訴訟→強制執行の一連の手続との関係でも的確に見通し、戦略的に解決へと事件を導くよう努め、これらの手続を一貫して手がけてきました。また、特に民事保全は訴訟と比較して極めて短期間に申立をする必要性が高いところに特徴があるといえますが、短期間に複数人を投入できる陣容を整えている点も当事務所の強みです。

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田辺総合法律事務所