破産・特別清算

Bankruptcy / Special Liquidation

民事再生が再建型の手続であるのに対して、破産・特別清算は清算型の手続です。当事務所では、企業や個人の破産申立や、企業の特別清算申立の代理を務めてきました。企業の破産申立では、その業種や規模を問わずさまざまな企業の申立てを手がけてきました。当事務所には、破産申立代理人のみならず、破産管財人としての経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。このため否認権行使に関わる問題などの倒産法に特有の法律問題に詳しく、申立後の手続の的確な見通しのもと、申立前に行わなければならないこと、申立の時期を助言し、また連帯保証をしている代表取締役の法的手続についてもあわせて助言します。破産申立代理人として、財産を適切に管理し、破産管財人に着実に財産を引き継ぎ、破産手続を円滑に進めることもできます。また、グループ再編では、外部に与える印象や、税務の問題から特別清算手続が利用されることが多いといえますが、この場合も、申立代理のみならず、グループ全体を見据えた戦略的な事業再編スキームの提言、意見書の作成等のリーガルサービスも提供しています。全国に点在する多数の孫会社について、特別清算を申立て、グループ再編を迅速に行った例もあります。このような大規模な案件では、多数の弁護士が所属し手続を進められるので、当事務所の強みともいえるでしょう。

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田辺総合法律事務所